重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。 弊社では、コンプライアンスを重視した体制をつくり、安全で確実な誘導業務を行っております。
道路3法では、輸送貨物自体および分解した貨物が制限値(長さ、幅、高さ、総重量)を超えてしまう場合に、救済措置が用意されています。
その救済措置を利用するためには、それぞれの法律に基づいて申請や許可を取得する必要があります。
道路法は国土交通省が管轄する法律で、道路の構造を守り,交通の危険を防ぐため,道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。
道路法に基づく車両の制限
車両の諸元 一般的制限値
2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで)
長さ 12.0m以下 (積載物含む)
高さ 3.8m以下 (条件付きで4.1m)  ※荷台高さ+積載物高さ
総重量 20.0t以下 (条件付きで25t)
軸重 10.0t以下
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0トン)隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t
軽荷重 5.0t以下
最小回転半径 12.0m以内
通行許可に関しては運送物の状況に応じて4つの通行条件区分があります。 主な条件は徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止などですが、特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合があります。